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法人税法難易度:

税理士 一問一答法人税法 第60問

問題

減価償却費の損金算入に関する法人税法31条の規定として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1確定申告書に記載すれば損金経理をしなくても損金算入できる
  2. 2償却限度額までの金額が損金経理の有無にかかわらず自動的に損金算入される
  3. 3償却費として損金経理をした金額のうち、償却限度額に達するまでの金額が損金算入される
  4. 4償却費として損金経理をした金額は、その全額が損金算入される

正解

3. 償却費として損金経理をした金額のうち、償却限度額に達するまでの金額が損金算入される

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解説

法人税法31条1項は、減価償却資産の償却費は、法人が償却費として損金経理をした金額のうち、選定した償却方法に基づき計算した償却限度額に達するまでの金額を損金の額に算入すると規定している。すなわち損金算入には損金経理(確定した決算において費用または損失として経理すること)が要件であり、かつ償却限度額という上限が設けられている。法人が償却費を計上しなければ税務上も償却は行われず、この意味で法人税法上の減価償却は任意償却の性格を持つ。損金経理額が償却限度額を超える場合、その超える部分(償却超過額)は損金不算入となり申告調整で加算する。逆に損金経理額が限度額に満たない場合(償却不足)でも、不足額を申告調整で減算することはできない。企業会計上は規則的な償却が強制されるのと対照的に、税法は課税の公平の見地から損金算入の上限管理に主眼を置いている。(法人税法31条)

一問一答

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