問題
甲社は、代表取締役の長男(使用人として勤務・役員ではない)に対し年間8,000,000円の給与を支給した。その職務の内容、他の使用人の給与の支給状況等に照らした相当額は5,500,000円である。損金不算入額はいくらか。
選択肢
- 10円
- 28,000,000円
- 35,500,000円
- 42,500,000円
正解
4. 2,500,000円
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解説
代表取締役の長男は役員の親族であるから、法人税法施行令72条に規定する特殊関係使用人に該当する。法人税法36条により、特殊関係使用人に対して支給する給与のうち不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入されない。不相当に高額な部分は、その使用人の職務の内容、その法人の収益および他の使用人に対する給与の支給状況、類似法人の使用人給与の支給状況等に照らし、職務の対価として相当と認められる金額を超える部分とされる(法人税法施行令72条の2)。本問では支給額8,000,000円から相当額5,500,000円を控除した2,500,000円が損金不算入となる。役員給与の場合の形式基準(株主総会決議の限度額)のような基準はなく、実質基準のみで判定する。支給額の全額が否認されるわけではなく、また特殊関係使用人であっても相当額までは通常の使用人給与として損金算入される点に注意する。損金不算入とされた金額も、受給者側では給与所得として課税される。(法人税法36条、法人税法施行令72条の2)
一問一答
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