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法人税法難易度: 標準

税理士 一問一答法人税法 第160問

問題

グループ通算制度を適用するP社・S1社・S2社の損益通算前の所得金額は、P社800万円、S1社200万円であり、S2社には欠損金額500万円が生じている。損益通算後のP社の所得金額はいくらか。

選択肢

  1. 1400万円
  2. 2300万円
  3. 3550万円
  4. 4800万円

正解

1. 400万円

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解説

法人税法64条の5の損益通算では、欠損法人の欠損金額の合計を、所得法人の損益通算前の所得金額の比で配分(プロラタ計算)して各所得法人の損金に算入する。本問ではS2社の欠損500万円を、P社とS1社の所得の比800:200で配分するため、P社への配分額は500万円×800万円÷1,000万円=400万円となり、損益通算後のP社の所得は800万円−400万円=400万円である。S1社は500万円×200万円÷1,000万円=100万円を控除して所得100万円となり、グループ全体の所得500万円を両社で分担する形になる。「300万円」は欠損500万円の全額をP社だけで控除した誤り、「550万円」は欠損を両社に250万円ずつ均等配分した誤りで、配分は均等ではなく所得金額の比による。「800万円」は損益通算を行わない場合の金額である。所得比で機械的に配分するプロラタ方式は、連結納税制度のような全体合算方式と異なる通算制度の特徴である。

一問一答

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