問題
中間申告書を提出すべき法人がその提出期限までに提出しなかった場合の取扱いとして、正しいものはどれか。
選択肢
- 1前期実績基準による中間申告書の提出があったものとみなされる
- 2無申告加算税が課されたうえで、改めて中間申告書の提出が求められる
- 3青色申告の承認が自動的に取り消される
- 4中間申告の義務は消滅し、確定申告で年税額を一括して納付すればよい
正解
1. 前期実績基準による中間申告書の提出があったものとみなされる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
法人税法73条により、中間申告書を提出すべき法人がその提出期限までに提出しなかった場合には、その提出期限において、前期実績基準による中間申告書の提出があったものとみなされる。いわゆる「みなす申告」であり、これが正解である。このみなし規定があるため、中間申告書の不提出について無申告という状態は生じず、無申告加算税が課されたうえで改めて提出を求められるという取扱いにはならない。ただし、みなされた中間税額を納付期限までに納付しなければ延滞税がかかるため、申告書を出さなくても納付義務からは逃れられない。中間申告書の不提出が青色申告の承認の取消事由として直ちに発動するわけではないので、自動的に取り消されるという記述も誤りである。また中間申告義務が消滅して確定申告での一括納付でよくなるという記述は、みなす申告により中間分の納付義務が確定するという仕組みに反する。中間申告は年税額の前払いとして機能し、確定申告時に精算される関係にあることを理解しておきたい。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習