問題
受取配当等について源泉徴収された所得税につき、法人税額から控除する所得税額控除の適用を受ける場合の、その源泉所得税の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1損金の額に算入されない
- 2租税公課として損金の額に算入される
- 32分の1相当額のみ損金の額に算入される
- 4益金の額に算入される
正解
1. 損金の額に算入されない
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解説
法人が支払を受ける利子・配当等について源泉徴収された所得税は、法人税の前払としての性格を持つため、法人税法68条により法人税の額から控除することができる。この所得税額控除の適用を受ける場合には、法人税法40条により、その控除を受ける所得税の額は損金の額に算入されず、別表四で加算する。税額からの控除と損金算入という二重の恩典を排除する趣旨である。一方、所得税額控除の適用を受けないことを選択した場合には、その源泉所得税は租税公課として損金算入できるが、税額から全額を控除できる税額控除の方が、税率相当分しか負担が減らない損金算入よりも一般に有利である。2分の1相当額のみ損金算入するという制度は存在せず、益金算入という処理も誤りである。なお、所得税額控除の適用には確定申告書への明細の記載が必要であり、株式・出資に係る配当等の所得税については元本の所有期間に応じた按分計算(原則法と銘柄別簡便法)を行う点が計算問題での重要論点となる。
一問一答
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