問題
貸倒引当金の繰入額の損金算入が認められる法人の範囲として正しいものはどれか。
選択肢
- 1すべての内国法人に認められる
- 2青色申告の承認を受けた法人であれば資本金の額を問わず認められる
- 3期末資本金1億円以下の中小法人等(大法人による完全支配関係がある法人等を除く)や銀行・保険会社等に限られる
- 4資本金10億円以下の法人に認められる
正解
3. 期末資本金1億円以下の中小法人等(大法人による完全支配関係がある法人等を除く)や銀行・保険会社等に限られる
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解説
平成23年度税制改正により貸倒引当金制度の適用法人は限定され、法人税法52条により、期末資本金の額が1億円以下の普通法人(資本金5億円以上の大法人による完全支配関係がある法人や、完全支配関係のある複数の大法人に発行済株式の全部を保有されている法人等を除く)、公益法人等・協同組合等、銀行・保険会社その他これらに準ずる法人、及びリース債権等一定の金銭債権を有する法人(その債権に限る)のみが繰入額の損金算入を認められる。すべての内国法人に認められるわけではなく、資本金1億円超の一般事業会社は原則として貸倒引当金を繰り入れることができず、貸倒れが実際に生じた時点で貸倒損失として対応することになる。資本金10億円以下という基準は存在せず、青色申告の承認は貸倒引当金の適用要件ではない。中小法人等の判定において大法人の100%子会社等が除外される仕組みは、軽減税率や交際費の定額控除、欠損金の控除制限の緩和など他の中小企業向け特例と共通するため、横断的に整理しておくと効率がよい。
一問一答
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