問題
次の支出のうち、原則として資本的支出に該当するものはどれか。
選択肢
- 1建物に避難階段を新たに取り付けた場合のその取付費用
- 2建物の壁の塗り替えに要した費用
- 3機械装置の消耗部品を通常の品質のものに取り替えた費用
- 4蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合のその取替費用
正解
1. 建物に避難階段を新たに取り付けた場合のその取付費用
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解説
法人税基本通達7-8-1は資本的支出の例示として、建物の避難階段の取付けなど物理的に付加した部分に係る費用、用途変更のための模様替えなど改造・改装に直接要した費用、機械の部分品を特に品質・性能の高いものに取り替えた場合のその取替費用のうち通常の取替費用を超える部分を掲げている。避難階段の新設は建物に従来なかった物理的な付加であり、建物の価値を増加させるため資本的支出に該当する。一方、壁の塗り替えや消耗部品の通常の取替えは、固定資産の通常の維持管理または原状回復のための費用として修繕費に該当する(通達7-8-2)。蛍光灯からLEDランプへの取替費用については、国税庁の質疑応答事例において、照明設備全体の価値を高めるものではなく部品の交換にとどまるとして修繕費処理が認められることが示されている。資本的支出か修繕費かは支出の名目ではなく、使用可能期間の延長または価額の増加をもたらすかという実質で判定することが基本である。(法人税法施行令132条、法人税基本通達7-8-1・7-8-2)
一問一答
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