問題
別表四の加算項目のうち、「社外流出」に区分されるものはどれか。
選択肢
- 1減価償却超過額
- 2貸倒引当金繰入超過額
- 3交際費等の損金不算入額
- 4納税充当金の繰入額
正解
3. 交際費等の損金不算入額
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
別表四の調整項目は「留保」と「社外流出」に区分される。留保とは、調整した金額に対応する資産・負債の差異が会社内部に残り、翌期以降に反対の調整(認容)が予定されるものをいい、別表五(一)の利益積立金額に反映される。減価償却超過額は、超過額分だけ税務上の帳簿価額が会計より大きく残り、将来の償却不足時に認容減算されるため留保である。貸倒引当金繰入超過額や納税充当金の繰入額も同様に、将来取り崩された時点で減算調整される留保項目である。これに対して交際費等の損金不算入額は、支出により資金がすでに社外へ流出しており、翌期以降に減算で戻ってくることのない永久差異であるため社外流出に区分され、これが正解となる。社外流出には他に寄附金の損金不算入額、罰金・科料等の損金不算入額、配当などがある。留保か社外流出かの区分は、別表五(一)への転記の要否を決めるとともに、留保金課税における当期留保金額の計算にも影響する重要な区分である。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習