問題
グループ法人税制(100%グループ内の法人間取引等に係る税制)の適用に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1適用を受けるかどうかは法人の選択であり、税務署長への届出が必要である
- 2発行済株式の50%超を保有する支配関係があれば適用される
- 3完全支配関係がある内国法人間の一定の取引に、選択の余地なく強制的に適用される
- 4グループ通算制度の承認を受けた法人グループに限って適用される
正解
3. 完全支配関係がある内国法人間の一定の取引に、選択の余地なく強制的に適用される
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解説
グループ法人税制は平成22年度税制改正で導入された制度で、完全支配関係(直接・間接に発行済株式の100%を保有する関係)がある内国法人間の一定の取引について、申請や届出を要せず強制的に適用される。適用を選択制とする記述や届出を要件とする記述は誤りである。この点、国税庁長官の承認を受けて選択適用するグループ通算制度とは根本的に異なり、通算制度を選択していない企業グループであっても、完全支配関係さえあればグループ法人税制の対象になるため、通算グループ限定とする記述も誤り。また判定基準は100%の完全支配関係であり、50%超の支配関係では適用されない。具体的な内容としては、譲渡損益調整資産の譲渡損益の繰延べ、法人による完全支配関係がある場合の寄附金の全額損金不算入と受贈益の全額益金不算入、100%グループ内法人からの受取配当等の全額益金不算入(負債利子控除なし)などがあり、個人による完全支配関係も原則として判定に含まれる。
一問一答
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