問題
消費税の課税の対象となる国内取引の要件に関する説明として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1国内において行うものであれば、無償の取引であっても常に課税の対象となる。
- 2事業者だけでなく、給与所得者が私的に行う中古品の売却も事業として課税される。
- 3国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等が課税の対象となる。
- 4国外において行う取引であっても、日本の事業者が行えば課税の対象となる。
正解
3. 国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等が課税の対象となる。
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解説
消費税法第4条第1項は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等を課税の対象と定める。すなわち「国内取引」「事業者が事業として」「対価を得て」「資産の譲渡等(資産の譲渡・貸付け及び役務の提供)」の4要件をすべて満たす必要がある。無償取引は原則として対価性を欠くため課税対象とならず、常に課税されるという理解は誤り。給与所得者が私的・非反復的に行う生活用資産の売却は「事業として」の要件を満たさず課税対象外である。また国外で行う取引は「国内取引」の要件を欠くため、行為者が国内事業者であっても不課税(課税対象外)となる。4要件は消費税の入口を画する基本概念であり、いずれか一つでも欠ければ課税対象とならない点を押さえる。
一問一答
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