問題
土地とその上に建つ建物を一括して同一の者に譲渡し、対価を土地・建物に区分していない場合の消費税法上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1一括譲渡であるため、対価の総額を土地の譲渡として全体を非課税として処理する。
- 2対価の額を土地部分(非課税)と建物部分(課税)に合理的に区分し、建物部分についてのみ課税の対象とする。
- 3建物と一体で譲渡されているため、対価の総額を建物の譲渡として全体を課税の対象とする。
- 4区分が困難であるため、土地・建物いずれの部分も課税の対象外(不課税)となる。
正解
2. 対価の額を土地部分(非課税)と建物部分(課税)に合理的に区分し、建物部分についてのみ課税の対象とする。
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解説
土地の譲渡は非課税、建物の譲渡は課税であるため、土地付建物を一括して譲渡し対価を区分していない場合には、その対価の額を土地部分と建物部分に合理的に区分し、建物部分についてのみ課税の対象とする必要がある(消費税法施行令第45条第3項)。区分の方法としては、譲渡時における土地及び建物のそれぞれの時価の比率によりあん分する方法や、固定資産税評価額の比率、不動産鑑定評価額等による方法など合理的な基準が用いられる。一括譲渡だからといって全体を非課税とすることも全体を課税とすることもできず、また区分が困難であることを理由に不課税となるものでもない。非課税資産(土地)と課税資産(建物)を同一の者に同時に譲渡する場合の対価の区分は実務上頻出であり、合理的な区分計算が求められる点を確実に押さえる。
一問一答
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