問題
免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けた場合の効果として正しいものはどれか。
選択肢
- 1登録を受けても免税事業者のままであり、消費税の納税義務は生じない
- 2登録を受けた日から課税事業者となり、消費税の申告・納税義務が生じる
- 3登録を受けると翌々事業年度から課税事業者となる
- 4登録には基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていることが必要である
正解
2. 登録を受けた日から課税事業者となり、消費税の申告・納税義務が生じる
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解説
免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けると、登録日以後は課税事業者となり申告・納税義務が生じる。これは消費税法57条の2に基づく制度で、登録により基準期間の課税売上高に関係なく課税事業者となる点が特徴である。登録を受けても免税事業者のままとする内容は、登録が課税事業者化を意味するという制度の根幹に反するため誤り。翌々事業年度から課税事業者となるとする内容は、基準期間による免税判定と混同したもので、登録の効力は登録日から生じるため誤り。基準期間の課税売上高1,000万円超が必要とする内容は、むしろ免税事業者でも登録できる点に制度の意義があるため誤りである。
一問一答
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