問題
消費税の課税の対象における対価性の判定に関して、原則として課税の対象とならないものはどれか。なお、いずれも国内における事業者の取引とする。
選択肢
- 1商品の販売に伴い受け取る手数料
- 2心身又は資産につき加えられた損害に対して受け取る損害賠償金
- 3建物の賃貸借契約に基づき受け取る事務所の家賃
- 4資産の貸付けの対価として受け取るリース料
正解
2. 心身又は資産につき加えられた損害に対して受け取る損害賠償金
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解説
消費税の課税対象は対価を得て行う資産の譲渡等であり、資産の譲渡・貸付けや役務の提供の反対給付としての性質(対価性)を有することが必要である。心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受け取る損害賠償金は、損害の補填として支払われるものであって資産の譲渡等の対価ではないため、原則として課税の対象とならない(消費税法基本通達5-2-5)。これに対し、商品販売に伴う手数料、事務所建物の賃貸借による家賃、資産の貸付けの対価であるリース料は、いずれも役務の提供又は資産の貸付けという資産の譲渡等の反対給付として受け取るものであり、対価性を有するため課税の対象となる。ただし損害賠償金でも、実質的に資産の譲渡等の対価と認められるもの(損害を受けた棚卸資産が加害者に引き渡され、その資産がそのまま使用できる場合の賠償金など)は課税対象となる点に注意する。
一問一答
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