問題
事業者向け電気通信利用役務の提供(例:ネット広告の配信)について、国内事業者が国外事業者から提供を受けた場合の課税方式として正しいものはどれか。
選択肢
- 1国外事業者が日本で申告納税する
- 2免税取引として課税されない
- 3提供を受けた国内事業者は何もしなくてよい
- 4役務の提供を受けた国内事業者が申告納税するリバースチャージ方式
正解
4. 役務の提供を受けた国内事業者が申告納税するリバースチャージ方式
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解説
事業者向け電気通信利用役務の提供(取引条件等からその提供が事業者に限られるもの、例えばネット広告の配信等)については、リバースチャージ方式が適用され、役務の提供を受けた国内事業者が申告納税を行う。したがってこの記述が正解であり、国外事業者の捕捉が困難なことへの対応として設けられた。「国外事業者が日本で申告納税する」は消費者向け役務の申告納税方式の説明であり、事業者向けには当てはまらない。「免税取引として課税されない」も誤りで、リバースチャージ方式により国内で課税される。「提供を受けた国内事業者は何もしなくてよい」も誤りで、原則として受け手が課税標準への計上と仕入税額控除を行う必要がある(経過措置の対象者を除く)。
一問一答
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