問題
事業者が本邦から行う商品の輸出取引(輸出免税の対象となる取引)に関する説明として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1国外で行われる取引であるため、課税の対象外(不課税)となる。
- 2国内取引ではあるが、非課税取引として消費税は一切課されず、仕入税額控除も認められない。
- 3輸出であっても国内で商品を引き渡す以上、標準税率による課税の対象となる。
- 4国内取引に該当するが、一定の要件のもとで消費税が免除され(税率0%)、対応する課税仕入れの税額控除は認められる。
正解
4. 国内取引に該当するが、一定の要件のもとで消費税が免除され(税率0%)、対応する課税仕入れの税額控除は認められる。
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解説
事業者が国内から行う輸出取引(本邦からの輸出として行われる資産の譲渡等)は、消費税法第7条により消費税が免除される(輸出免税)。輸出物品は最終的に国外で消費されるため、消費地課税主義(仕向地主義)の考え方から国内では課税しないものである。輸出免税の対象取引は国内取引の要件を満たしたうえで免税とされるものであり、そもそも課税対象外となる国外取引とは異なる。また、非課税取引とは異なり、輸出免税に対応する課税仕入れについては仕入税額控除が認められる点が極めて重要である。すなわち税率0%で課税しつつ仕入れに含まれる消費税を控除・還付できるため、輸出事業者の負担がゼロとなる。非課税は仕入税額控除ができないのに対し、免税は仕入税額控除ができるという違いが、両者を区別する最大のポイントである。
一問一答
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