問題
適格請求書(インボイス)に必ず記載しなければならない事項として正しいものはどれか。
選択肢
- 1適格請求書発行事業者の登録番号
- 2交付を受ける事業者の登録番号
- 3取引の相手方の銀行口座番号
- 4販売した商品の仕入原価
正解
1. 適格請求書発行事業者の登録番号
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解説
適格請求書の記載事項には、発行者の氏名又は名称及び登録番号が含まれる(消費税法57条の4)。登録番号はTに続く13桁で構成され、適格請求書発行事業者であることを示す中核的な記載事項である。交付を受ける事業者の登録番号は不要で、交付先については氏名又は名称の記載で足りるため、その登録番号を必須とする内容は誤り。取引の相手方の銀行口座番号は消費税法上の記載事項ではなく、仕入税額控除の要件とも無関係であるため誤り。販売した商品の仕入原価も記載事項ではなく、インボイスに求められるのは税率ごとに区分した対価の額や消費税額等であるため誤りである。
一問一答
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