問題
簡易課税制度選択届出書の提出時期に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1適用を受けようとする課税期間の末日までに提出すればよい
- 2確定申告書と同時に提出すればよい
- 3原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出しなければならない
- 4提出は不要で、申告書に付記するだけでよい
正解
3. 原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出しなければならない
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解説
簡易課税制度の適用を受けるには、原則として適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(実務上は前課税期間中)に簡易課税制度選択届出書を提出する必要がある(消費税法37条)。事前選択が原則である点が本則課税や2割特例と異なる。課税期間の末日までに提出すればよいとする内容は、事前提出の原則に反し誤り。確定申告書と同時に提出すればよいとする内容も、事後的な選択は原則として認められず誤り。提出は不要で申告書に付記するだけとする内容は、届出書の提出を要さない2割特例と混同したものであり、簡易課税では届出が必須であるため誤りである。
一問一答
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