問題
リバースチャージ方式について、当分の間その申告を要しないとされる事業者に該当するものはどれか。
選択肢
- 1課税売上割合が50%未満の事業者
- 2その課税期間の課税売上割合が95%以上の事業者や簡易課税制度の適用を受ける事業者
- 3免税事業者
- 4全ての法人
正解
2. その課税期間の課税売上割合が95%以上の事業者や簡易課税制度の適用を受ける事業者
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解説
リバースチャージ方式については、経過措置として、その課税期間の課税売上割合が95%以上である事業者及び簡易課税制度の適用を受ける事業者は、当分の間、事業者向け電気通信利用役務の提供がなかったものとみなされ、申告に含めなくてよいこととされている。したがってこの記述が正解。これらの事業者はもともと仕入税額を全額控除でき、リバースチャージによる課税と控除が相殺されるためである。「課税売上割合が50%未満の事業者」は課税と控除が相殺されず影響が残るため対象外で誤り。「免税事業者」はそもそも申告義務がなくこの経過措置の文脈で論じる対象ではない。「全ての法人」も誤りで、経過措置の適用は課税売上割合や簡易課税の要件を満たす事業者に限られる。
一問一答
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