問題
消費税における「事業として」の要件に関して、原則として課税の対象とならないものはどれか。
選択肢
- 1個人事業者である小売業者が店舗で商品を継続して販売する行為
- 2法人がその事業として保有する機械装置を売却する行為
- 3個人事業者がその事業の用に供していた車両を売却する行為
- 4給与所得者が自家用に使用していた乗用車を知人に売却する行為
正解
4. 給与所得者が自家用に使用していた乗用車を知人に売却する行為
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解説
「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等が反復・継続・独立して行われることをいう。給与所得者が私的に使用していた生活用資産(自家用車など)を売却する行為は、反復継続性を欠き事業として行うものに当たらないため、課税の対象とならない(消費税法基本通達5-1-1)。これに対し、個人事業者や法人が行う取引は、それが事業に付随して行われるものであれば課税の対象となる。特に法人が行う資産の譲渡等はすべて「事業として」に該当する。個人事業者については、事業用資産(事業の用に供していた車両や機械等)の売却も、事業に付随する取引として課税の対象となる点に注意を要する。すなわち同じ車両の売却でも、事業者が事業用資産として売るか、給与所得者が生活用資産として売るかで課税関係が異なる。
一問一答
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