問題
資産の譲渡が国内において行われたかどうか(内外判定)の原則的な判定基準として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1その譲渡が行われる時においてその資産が所在していた場所により判定する。
- 2その資産を譲渡する事業者の本店又は主たる事務所の所在地により判定する。
- 3その資産を譲り受ける者の住所又は本店の所在地により判定する。
- 4譲渡代金の決済が行われる金融機関の所在地により判定する。
正解
1. その譲渡が行われる時においてその資産が所在していた場所により判定する。
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解説
資産の譲渡又は貸付けが国内において行われたかどうかは、原則としてその譲渡又は貸付けが行われる時においてその資産が所在していた場所により判定する(消費税法第4条第3項第1号)。資産の所在地基準と呼ばれ、国内に所在する資産の譲渡であれば国内取引として課税対象、国外に所在する資産の譲渡であれば国外取引として課税対象外(不課税)となる。譲渡者の本店所在地や譲受者の住所、代金決済地は判定基準ではない。ただし船舶・航空機・鉱業権・特許権など所在場所が明らかでない一定の資産については、登録機関の所在地や権利の登録地など個別の判定基準が政令で定められている。役務の提供については別の基準(役務提供地)によるため、資産の譲渡とは判定基準が異なる点も併せて理解しておく。
一問一答
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