問題
特定プラットフォーム事業者として指定される基準に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1資本金が1億円を超えること
- 2国内従業員数が1,000人を超えること
- 3その課税期間においてプラットフォームを介した対象役務提供の対価の額が50億円を超えること
- 4課税売上高が1,000万円を超えること
正解
3. その課税期間においてプラットフォームを介した対象役務提供の対価の額が50億円を超えること
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解説
特定プラットフォーム事業者は、その課税期間においてデジタルプラットフォームを介して行われる国外事業者の対象役務提供に係る対価の額の合計が50億円を超える場合に、国税庁長官の指定を受けることで該当する。したがって50億円超という記述が正解であり、大規模なプラットフォームに絞って納税義務を集約する趣旨である。「資本金が1億円を超えること」は法人税の中小法人判定等で用いられる基準であり、プラットフォーム課税の指定基準ではない。「国内従業員数が1,000人を超えること」という基準は消費税法上存在しない。「課税売上高が1,000万円を超えること」は事業者の納税義務の有無(基準期間の課税売上高)に関する一般的な基準であって、特定プラットフォーム事業者の指定基準ではないため誤りである。
一問一答
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