問題
標準税率と軽減税率の課税資産の譲渡が混在する適格請求書の記載として正しいものはどれか。
選択肢
- 1税率が異なっても対価の額を合算して1つにまとめればよい
- 2軽減税率対象品目である旨の記載は不要である
- 3税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率、税率ごとの消費税額等を記載する
- 4消費税額等は記載する必要がない
正解
3. 税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率、税率ごとの消費税額等を記載する
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解説
適格請求書では、税率ごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税抜又は税込)及び適用税率、並びに税率ごとに区分した消費税額等を記載しなければならない(消費税法57条の4第1項)。標準税率10%と軽減税率8%が混在する場合はそれぞれ区分して記載する。対価の額を合算して1つにまとめればよいとする内容は税率ごとの区分記載義務に反し誤り。軽減税率対象品目である旨の記載は不要とする内容も、軽減対象である旨は必須記載事項であるため誤り。消費税額等は記載する必要がないとする内容も、税率ごとの消費税額等は記載事項に含まれるため誤りである。
一問一答
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