問題
非居住者に対して行う役務の提供に係る輸出免税の取扱いに関する説明として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1非居住者に対する役務の提供であっても、国内に所在する資産に係る運送・保管や国内における飲食・宿泊など、国内において直接便益を享受するものは輸出免税の対象とならない。
- 2非居住者に対する役務の提供であれば、その内容を問わずすべて輸出免税の対象となる。
- 3非居住者に対する役務の提供は、国外取引であるため常に課税対象外(不課税)である。
- 4非居住者に対する役務の提供は、非課税取引として仕入税額控除が制限される。
正解
1. 非居住者に対する役務の提供であっても、国内に所在する資産に係る運送・保管や国内における飲食・宿泊など、国内において直接便益を享受するものは輸出免税の対象とならない。
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解説
非居住者に対して行われる役務の提供は、原則として輸出免税の対象となる(消費税法第7条第1項第5号、消費税法施行令第17条第2項第7号)。もっとも、国内に所在する資産に係る運送や保管、国内における飲食又は宿泊、これらに準ずるもので国内において直接便益を享受するものについては、非居住者向けであっても国内で消費・享受されるため輸出免税の対象から除かれ、課税の対象となる。したがって「非居住者向けなら内容を問わずすべて免税」とする理解は誤りである。また、これらの役務提供は国内で行われる国内取引であるため、そもそも課税対象外(不課税)となるわけでもなく、非課税取引に該当するものでもない。非居住者向けの役務でも、国内で直接便益が享受されるものは免税とならず課税されるという例外を正確に押さえることが重要である。
一問一答
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