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消費税法難易度:

税理士 一問一答消費税法 第140問

問題

3種類以上の事業を営む事業者について、そのうち特定の2種類の事業の課税売上高の合計が全体の75%以上を占める場合の簡易課税の計算特例として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1全体に最も高いみなし仕入率を適用できる
  2. 23種類のみなし仕入率の単純平均を適用する
  3. 3その2種類のうち高い方のみなし仕入率を全体に適用する
  4. 4その2種類のうち低い方のみなし仕入率を、それ以外の事業に対して適用して計算できる

正解

4. その2種類のうち低い方のみなし仕入率を、それ以外の事業に対して適用して計算できる

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解説

3種類以上の事業を営み、特定の2種類の事業で課税売上高の75%以上を占める場合、その2種類の事業にはそれぞれのみなし仕入率を用い、それ以外の事業には当該2種類のうち低い方のみなし仕入率を適用して計算できる(消費税法施行令57条3項)。全体に最も高いみなし仕入率を適用できるとする内容は、納税者に有利すぎる誤った理解で誤り。3種類の単純平均とする内容は、そのような計算方法は定められておらず誤り。2種類のうち高い方を全体に適用するとする内容も、特例で用いるのは低い方のみなし仕入率であるため誤りである。この特例の適用も納税者の任意である。

一問一答

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