問題
次のうち、適格請求書の交付義務が免除される取引はどれか。
選択肢
- 1税込5万円の自動販売機での物品販売
- 2コンビニでの税込2,000円の買物
- 3家電量販店での税込8,000円の買物
- 4自動販売機により行われる税込3万円未満の商品の販売
正解
4. 自動販売機により行われる税込3万円未満の商品の販売
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
自動販売機・自動サービス機によって行われる3万円未満の商品の販売やサービスの提供は、適格請求書の交付義務が免除される(消費税法施行令70条の9第2項)。機械装置のみで代金決済から譲渡までが完結する取引に限られる。税込5万円の自動販売機での物品販売は3万円以上であり免除の対象外で誤り。コンビニでの税込2,000円の買物や家電量販店での税込8,000円の買物は自動販売機による取引ではなく店舗での対面販売であるため、通常どおり適格請求書又は適格簡易請求書の交付義務があり、いずれも交付義務免除には該当しないため誤りである。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習