問題
次の取引のうち、消費税の輸出免税の対象となるものはどれか。いずれも所定の輸出証明等の要件を満たすものとする。
選択肢
- 1国内の消費者に対して店頭で商品を販売する取引
- 2国内にある住宅を国内の個人に賃貸する取引
- 3国内の事業者が本邦から国外の取引先へ商品を輸出する取引
- 4国内の事業者が別の国内事業者へ商品を販売する取引
正解
3. 国内の事業者が本邦から国外の取引先へ商品を輸出する取引
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解説
本邦から国外へ商品を輸出する資産の譲渡は、消費税法第7条の輸出免税の対象であり、消費税が免除される(税率0%)。輸出物品は国外で消費されるため、仕向地主義の考え方から国内での課税を免除するものである。これに対し、国内の消費者への店頭販売や国内事業者間の商品販売は、国内で消費される国内取引であり通常の課税取引である。また国内住宅の賃貸は非課税取引に該当し、そもそも輸出免税の対象ではない。輸出免税の対象となるのは、国内取引に該当するもののうち本邦からの輸出等一定の要件を満たす取引に限られる。輸出免税は課税仕入れに係る仕入税額控除が認められる点で非課税取引と異なり、輸出事業者は仕入れに含まれる消費税の還付を受けられるため、輸出取引を正しく判別することが実務上も重要である。
一問一答
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