問題
役務の提供が国内において行われたかどうかの内外判定に関する説明として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1役務の提供を受ける者の本店所在地により判定するのが原則である。
- 2役務を提供する事業者の資本金の額により課税か否かを判定する。
- 3原則として役務の提供が行われた場所により判定する。
- 4役務の対価の支払地が国内であれば、提供地を問わず常に国内取引となる。
正解
3. 原則として役務の提供が行われた場所により判定する。
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解説
役務の提供が国内において行われたかどうかは、原則としてその役務の提供が行われた場所により判定する(消費税法第4条第3項第2号)。役務提供地基準と呼ばれ、国内で行われた役務提供は課税対象、国外で行われた役務提供は課税対象外となる。役務の提供を受ける者の所在地や対価の支払地は原則的な判定基準ではなく、また資本金の額は納税義務の判定に関わる要素であって内外判定とは無関係である。もっとも、国際運輸・国際通信・国際郵便のように役務提供が国内と国外の双方にわたって行われるものについては、出発地・発送地などの個別基準が政令で定められている。さらに電気通信利用役務の提供(電子書籍の配信等)については、役務提供を受ける者の住所等により判定する特例が設けられており、原則的な役務提供地基準とは異なる取扱いがなされる点に留意する。
一問一答
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