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消費税法難易度:

税理士 一問一答消費税法 第141問

問題

製造業を営む事業者が、事業の用に供していた機械(固定資産)を譲渡した場合の事業区分として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1第4種事業(60%)
  2. 2第3種事業(70%)
  3. 3第1種事業(90%)
  4. 4第5種事業(50%)

正解

1. 第4種事業(60%)

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解説

事業者が事業の用に供していた固定資産等を譲渡した場合は、その事業者が営む本業の区分にかかわらず第4種事業(みなし仕入率60%)に区分される(消費税基本通達13-2-9)。製造業者による機械の譲渡であっても、製品の製造販売ではないため第3種にはならない。第3種事業(70%)は製造業の本業である製品の製造販売に適用されるものであり、固定資産の譲渡には当たらず誤り。第1種事業(90%)は卸売業に適用されるものであり誤り。第5種事業(50%)はサービス業等に適用されるもので、固定資産の譲渡には当たらないため誤りである。固定資産の譲渡が第4種となる点は頻出の論点である。

一問一答

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