問題
事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するか消費者向けに該当するかの区分について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1対価の金額の大小で機械的に区分する
- 2役務の性質又は取引条件等からその提供が事業者に限られるものが事業者向けに該当する
- 3提供者が法人なら事業者向け、個人なら消費者向けとなる
- 4受け手が課税事業者かどうかを提供者が必ず確認して区分する
正解
2. 役務の性質又は取引条件等からその提供が事業者に限られるものが事業者向けに該当する
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解説
事業者向け電気通信利用役務の提供とは、役務の性質又は当該役務の提供に係る取引条件等から、その役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいう。したがってこの記述が正解であり、ネット広告の配信やゲームソフトをネット上で販売する事業者向けの役務が典型例となる。「対価の金額の大小で機械的に区分する」は誤りで、金額基準で区分する定めはない。「提供者が法人なら事業者向け」も誤りで、区分は提供者の法人・個人の別ではなく役務の性質や取引条件によって判断される。「受け手が課税事業者かどうかを提供者が必ず確認して区分する」も誤りで、消費者も広く利用する電子書籍配信等は受け手を個別確認するまでもなく消費者向けに区分される。
一問一答
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