問題
適格請求書発行事業者の登録に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1登録の効力は申請書を提出した日から生じる
- 2税務署長から登録番号等の通知を受け、登録の効力は登録日から生じる
- 3一度登録すると取りやめは一切認められない
- 4登録事業者の氏名や登録番号は一切公表されない
正解
2. 税務署長から登録番号等の通知を受け、登録の効力は登録日から生じる
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解説
適格請求書発行事業者の登録を受けると、税務署長から登録番号などの通知がなされ、登録の効力は原則として登録簿に登載された登録日から生じる(消費税法57条の2)。申請書を提出した日から効力が生じるとする内容は誤りで、効力は提出日ではなく登録日から生じる。一度登録すると取りやめは一切認められないとする内容も誤りで、登録取消しを求める旨の届出書を提出することで登録の効力を失わせることができる。氏名や登録番号は一切公表されないとする内容も誤りで、適格請求書発行事業者の情報は国税庁の公表サイトで公表され、取引先が登録の有無を確認できる仕組みとなっている。
一問一答
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