問題
「対価を得て行われる」という要件に関して、原則として課税の対象とならないものはどれか。
選択肢
- 1商品を値引きして販売し、値引き後の金額を受け取る取引
- 2法人が取引先に対して自社製品を無償で提供する取引(役員に対するものを除く)
- 3資産を交換し、相互に相手方の資産を取得する取引
- 4代物弁済として資産を引き渡し、債務の消滅という利益を受ける取引
正解
2. 法人が取引先に対して自社製品を無償で提供する取引(役員に対するものを除く)
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解説
課税の対象となるには対価を得て行われることが必要であり、反対給付を伴わない無償の取引は原則として課税の対象とならない。法人が取引先に自社製品を無償提供する行為は、対価を得ていないため原則不課税である(ただし個人事業者の家事消費や法人の役員に対する贈与はみなし譲渡として例外的に課税される)。一方、値引販売は値引後の金額という対価を得ており課税対象。資産の交換は、金銭の授受がなくても相互に資産を取得するという反対給付があるため対価を得て行う資産の譲渡に該当し課税対象となる(消費税法基本通達5-2-1)。代物弁済は、資産の引渡しにより債務が消滅するという経済的利益を対価とする資産の譲渡等に含まれ課税対象である(消費税法第2条第1項第8号)。無償か否かの判断では、金銭以外の経済的利益も対価に含まれる点に注意する。
一問一答
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