問題
輸出物品販売場(いわゆる免税店)における免税販売に関する説明として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1免税店では、国内の居住者に対する販売についても消費税が免除される。
- 2輸出物品販売場を経営する事業者が、外国人旅行者等の非居住者に対して一定の物品を一定の方法で販売する場合、その販売について消費税が免除される。
- 3免税店での販売は非課税取引であるため、対応する課税仕入れの仕入税額控除はできない。
- 4免税店での免税販売には金額の下限や購入者の要件はなく、あらゆる物品が対象となる。
正解
2. 輸出物品販売場を経営する事業者が、外国人旅行者等の非居住者に対して一定の物品を一定の方法で販売する場合、その販売について消費税が免除される。
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解説
輸出物品販売場(免税店)を経営する事業者が、外国人旅行者などの非居住者に対して、通常生活の用に供する物品(一般物品・消耗品)を、所定の手続・方法により販売する場合には、その販売について消費税が免除される(消費税法第8条)。これは輸出に準じた取扱いであり、購入者が国外へ持ち出すことを前提とするものである。したがって国内の居住者に対する販売は免税の対象とならない。また、この免税は輸出免税と同様に課税取引を免除するものであって非課税取引ではないため、対応する課税仕入れについては仕入税額控除ができる。さらに、免税販売には購入者が非居住者であることや、消耗品について一定金額以上といった購入下限額など所定の要件があり、あらゆる物品を無条件に免税販売できるわけではない。免税店制度は非居住者への一定要件下の販売に限られる点を正確に理解する。
一問一答
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