問題
簡易課税制度を適用している事業者が、課税売上げについて売上返品を受けた(売上対価の返還等を行った)場合の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1簡易課税では売上対価の返還等に係る税額控除は一切考慮しない
- 2課税標準額に対する消費税額から売上対価の返還等に係る消費税額を控除したうえで、みなし仕入率による控除を行う
- 3売上返還の額にみなし仕入率を乗じて仕入税額控除に加算する
- 4貸倒れと同様に一切控除できない
正解
2. 課税標準額に対する消費税額から売上対価の返還等に係る消費税額を控除したうえで、みなし仕入率による控除を行う
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解説
簡易課税制度でも、売上対価の返還等に係る消費税額の控除は本則課税と同様に適用される。具体的には、課税標準額に対する消費税額から売上対価の返還等に係る消費税額を控除し、その控除後の金額を基礎としてみなし仕入率による控除税額を計算する。売上対価の返還等に係る税額控除は一切考慮しないとする内容は、簡易課税でも売上返還の控除が認められるため誤り。売上返還の額にみなし仕入率を乗じて仕入税額控除に加算するとする内容は、計算の仕組みを取り違えており誤り。貸倒れと同様に一切控除できないとする内容も、貸倒れに係る税額控除自体も簡易課税で適用できるため前提から誤りである。
一問一答
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