問題
売上げに係る対価の返還等に該当するものとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1仕入先から受け取った仕入割戻し
- 2商品の破損による損害賠償金の受取り
- 3得意先へ支払った売上割戻し(リベート)
- 4従業員に支給した通勤手当
正解
3. 得意先へ支払った売上割戻し(リベート)
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解説
売上げに係る対価の返還等とは、課税売上げについて行った返品の引取り、値引き、割戻し(リベート)などをいい、これに係る消費税額は売上税額から控除できる(消費税法38条)。得意先へ支払った売上割戻しはこれに該当する。仕入先から受け取った仕入割戻しは、仕入れに係る対価の返還等であって売上げに係るものではないため誤り。商品の破損による損害賠償金は、資産の譲渡等の対価に該当しない不課税取引であることが多く売上対価の返還等ではないため誤り。従業員に支給した通勤手当も、売上げの返還ではなく課税仕入れの問題であるため誤りである。
一問一答
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