問題
消費税の納税義務の判定における基準期間の課税売上高に関する説明として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合、その事業者は免税事業者となる。
- 2基準期間における課税売上高の多寡にかかわらず、すべての事業者は課税事業者となる。
- 3基準期間における課税売上高が3,000万円以下であれば、その課税期間は免税事業者となる。
- 4基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合には、原則としてその課税期間について納税義務が免除される(免税事業者)。
正解
4. 基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合には、原則としてその課税期間について納税義務が免除される(免税事業者)。
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解説
事業者のうち、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者については、原則としてその課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき消費税の納税義務が免除される(消費税法第9条第1項、免税事業者)。逆に基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合には課税事業者となる。したがって「1,000万円を超えると免税」という理解は逆であり誤りである。免税点は1,000万円であって3,000万円ではない(3,000万円は平成15年度改正前の旧免税点であり現行法とは異なる)。また、すべての事業者が当然に課税事業者となるわけでもない。ただし免税事業者であっても課税事業者を選択することができ、輸出還付を受けたい場合などには課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となることができる点にも留意する。
一問一答
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