問題
次の取引のうち、消費税の課税の対象となるものはどれか。なお、いずれも国内で行われる事業者の取引とする。
選択肢
- 1従業員に対して支払う毎月の給与
- 2出資先の株式について受け取る配当金
- 3取引先から受け取る事業活動への寄附金
- 4事業用の建物(店舗)を賃貸して受け取る家賃
正解
4. 事業用の建物(店舗)を賃貸して受け取る家賃
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解説
課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等である。事業用の建物(店舗・事務所など住宅以外)を賃貸して受け取る家賃は、資産の貸付けの対価であり課税の対象となる。これに対し、給与は雇用契約に基づく労働の対価であって「事業として」行う役務の提供に当たらず不課税、配当金は出資に対する利益の分配で対価性がなく不課税、寄附金は反対給付を伴わない贈与であり対価性を欠くため不課税である。すなわち給与・配当・寄附金はいずれも4要件のうち対価性又は事業性を欠くため課税対象外となる。なお同じ建物の賃貸でも、住宅の貸付けは非課税取引に該当し課税されないため、用途が事業用か住宅用かによって課税・非課税が分かれる点も併せて理解しておくとよい。
一問一答
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