問題
令和8年7月に免税事業者から行った課税仕入れ(税込11万円)について、仕入税額控除に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1経過措置により、課税仕入れに係る消費税額相当額の80%を控除できる
- 2免税事業者からの仕入れは全額控除できる
- 3免税事業者からの仕入れは一切控除できない
- 4経過措置により50%を控除できる
正解
1. 経過措置により、課税仕入れに係る消費税額相当額の80%を控除できる
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解説
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの間に免税事業者等から行う課税仕入れについては、経過措置により仕入税額相当額の80%を控除できる(平成28年改正法附則)。令和8年7月の仕入れはこの期間内であるため80%控除が正しい。全額控除できるとする内容は、適格請求書がない仕入れは本則では控除不可であり経過措置でも80%にとどまるため誤り。一切控除できないとする内容も、経過措置期間中は一定割合の控除が認められるため誤り。50%を控除できるとする内容は、50%控除の経過措置が適用されるのは令和8年10月1日から令和11年9月30日までであり、令和8年7月時点では80%が適用されるため誤りである。
一問一答
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