問題
そば店やピザ店が行う「出前・宅配」の消費税の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1顧客の自宅で食べるため外食に当たり標準税率10%が適用される
- 2飲食設備での提供に該当し標準税率10%が適用される
- 3単に飲食料品を届けるものであり、飲食料品の譲渡として軽減税率8%が適用される
- 4役務の提供であるため非課税となる
正解
3. 単に飲食料品を届けるものであり、飲食料品の譲渡として軽減税率8%が適用される
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解説
出前・宅配は、注文された飲食料品を顧客の指定場所に届けるだけであり、飲食設備のある場所で食事を提供する外食や、相手方の場所で調理・給仕を行うケータリングとは異なる。単なる飲食料品の譲渡に当たるため、軽減税率8%が適用される。したがって軽減税率8%とする記述が正しい。顧客の自宅で食べることをもって外食とする記述や、飲食設備での提供に当たるとする記述は、店側が飲食設備で提供・給仕するわけではないため誤りである。出前・宅配は課税取引であり、非課税となるとする記述も誤りである。持ち帰りと同様に配達のみは軽減対象、店側が出向いて給仕するケータリングは標準税率、という区分を押さえる。
一問一答
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