問題
損害賠償金の消費税法上の取扱いに関する説明として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1損害を受けた棚卸資産が加害者に引き渡され、その資産がそのまま又は軽微な修理で使用できる場合の賠償金は、資産の譲渡の対価として課税の対象となる。
- 2損害賠償金と名の付くものは、その実質を問わず一律に課税の対象となる。
- 3特許権の侵害を受けたことにより受け取る損害賠償金は、常に課税の対象とならない。
- 4事務所の明渡し遅延により賃貸人が受け取る賠償金は、いかなる場合も不課税である。
正解
1. 損害を受けた棚卸資産が加害者に引き渡され、その資産がそのまま又は軽微な修理で使用できる場合の賠償金は、資産の譲渡の対価として課税の対象となる。
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解説
損害賠償金は損害の補填であり原則として対価性を欠くため課税の対象とならないが、その実質が資産の譲渡等の対価と認められるものは課税の対象となる(消費税法基本通達5-2-5)。例えば、損害を受けた棚卸資産等が加害者に引き渡され、その資産がそのまま又は軽微な修理を加えて使用できる場合の賠償金は、実質的にその資産の譲渡の対価と認められ課税対象となる。また特許権等の侵害に対する損害賠償金でも、その実質が権利の使用料に相当するものは役務提供等の対価として課税対象となり得る。明渡し遅延に伴う賠償金も、実質が賃貸期間延長の使用料に相当すれば資産の貸付けの対価として課税対象となる。したがって名称ではなく実質的な対価性の有無で個別に判定する必要があり、「損害賠償金は一律不課税」とする理解は誤りである。
一問一答
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