問題
課税売上げに係る売掛金が貸倒れとなった場合の消費税の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1貸倒れが生じても消費税では何ら調整しない
- 2貸倒れの全額を課税仕入れとして仕入税額控除する
- 3貸倒れの額にみなし仕入率を乗じた額を控除する
- 4貸倒れに係る消費税額を、その課税期間の売上げに係る消費税額から控除できる
正解
4. 貸倒れに係る消費税額を、その課税期間の売上げに係る消費税額から控除できる
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解説
課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金等が貸倒れとなり、その税込価額を領収できなくなった場合には、貸倒れに係る消費税額を、貸倒れの生じた課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除できる(消費税法39条)。消費税では何ら調整しないとする内容は、貸倒れに係る税額控除の制度を無視しており誤り。貸倒れの全額を課税仕入れとして仕入税額控除するとする内容は、貸倒れは課税仕入れではないため誤り。貸倒れの額にみなし仕入率を乗じた額を控除するとする内容は、簡易課税のみなし仕入率と混同したもので、貸倒れに係る控除はそのような計算はしないため誤りである。
一問一答
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