問題
適格簡易請求書の記載事項に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1発行者の登録番号の記載を省略できる
- 2適用税率と消費税額等の両方を必ず記載しなければならない
- 3交付を受ける者の氏名又は名称の記載を省略でき、適用税率又は消費税額等のいずれかの記載でよい
- 4取引年月日の記載を省略できる
正解
3. 交付を受ける者の氏名又は名称の記載を省略でき、適用税率又は消費税額等のいずれかの記載でよい
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解説
適格簡易請求書は、通常の適格請求書と比べて交付を受ける事業者の氏名又は名称の記載を省略でき、かつ適用税率又は税率ごとの消費税額等のいずれか一方の記載でよいとされる(消費税法57条の4第2項)。不特定多数を相手とする小売業等の事務負担に配慮した簡素化である。発行者の登録番号の記載を省略できるとする内容は誤りで、登録番号は簡易インボイスでも必須である。適用税率と消費税額等の両方を必ず記載するとする内容は、いずれか一方でよいとする簡易インボイスの特徴に反し誤り。取引年月日の記載を省略できるとする内容も、取引年月日は簡易インボイスでも記載が必要であるため誤りである。
一問一答
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