問題
貸倒れに係る税額控除の対象となる「貸倒れの事実」に該当するものとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1会社更生法の更生計画認可の決定により債権が切り捨てられたこと
- 2得意先の資金繰りが一時的に悪化していること
- 3売掛金の支払期日が到来しただけであること
- 4相手方との取引を自主的に停止したこと
正解
1. 会社更生法の更生計画認可の決定により債権が切り捨てられたこと
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解説
貸倒れに係る税額控除の対象となる貸倒れの事実には、会社更生法の更生計画認可の決定、民事再生法の再生計画認可の決定、債権者集会の協議決定等による債権の切捨て、債務者の財産状況からみて全額が回収できないことが明らかになったこと、一定期間取引停止後弁済がないこと等がある(消費税法施行令59条)。更生計画認可の決定により債権が切り捨てられたことはこれに該当する。資金繰りが一時的に悪化しているだけでは回収不能が確定しておらず該当せず誤り。支払期日が到来しただけも貸倒れではなく誤り。自主的に取引を停止したことも、それ自体は貸倒れの事実に当たらないため誤りである。
一問一答
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