問題
食品と食品以外の資産があらかじめ一体として販売される「一体資産」の消費税の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1一体資産は常に全体が標準税率10%となる
- 2一体資産は常に全体が軽減税率8%となる
- 3食品部分だけを軽減税率、それ以外を標準税率として必ず分けて計算する
- 4税抜価額が1万円以下で、かつ食品の価額の占める割合が3分の2以上の場合に限り、全体が軽減税率8%の対象となる
正解
4. 税抜価額が1万円以下で、かつ食品の価額の占める割合が3分の2以上の場合に限り、全体が軽減税率8%の対象となる
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解説
一体資産(食品と食品以外があらかじめ一体として販売され、その価格のみが提示されているもの)は、原則として標準税率の対象だが、税抜きの販売価額が1万円以下であり、かつその一体資産に占める食品の価額の割合が3分の2以上である場合に限り、全体が軽減税率8%の対象となる(消費税法施行令等)。したがって1万円以下かつ食品割合3分の2以上で全体が軽減対象とする記述が正しい。一体資産が常に標準税率、あるいは常に軽減税率とする記述はいずれも誤りである。要件を満たす一体資産は分けずに全体を軽減税率とするため、必ず食品部分と非食品部分を分けて計算するとする記述も誤りである。
一問一答
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