問題
調整対象固定資産の転用があった場合の調整に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1転用しても調整は不要である
- 2転用は5年以内であれば調整の対象となる
- 3課税業務用から非課税業務用へ、又はその逆に3年以内に転用した場合に仕入控除税額を調整する
- 4転用調整は個人事業者には適用されない
正解
3. 課税業務用から非課税業務用へ、又はその逆に3年以内に転用した場合に仕入控除税額を調整する
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解説
転用調整は、個別対応方式により全額控除又は控除しなかった調整対象固定資産を、取得の日から3年以内に課税業務用から非課税業務用へ、又は非課税業務用から課税業務用へ転用した場合に、転用した課税期間で仕入控除税額を加算又は減算するものである。したがってこの記述が正解。転用時期に応じ1年以内は全額、2年以内は3分の2、3年以内は3分の1相当額を調整する。「転用しても調整は不要」は誤りで、一定期間内の用途変更には調整が求められる。「5年以内であれば対象」も誤りで、対象期間は3年以内である。「個人事業者には適用されない」も誤りで、転用調整は法人・個人を問わず適用される。
一問一答
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