問題
国外で行われる取引(国外取引)の消費税法上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1課税の対象となる国内取引の要件を満たさないため、課税の対象外(不課税)となる。
- 2国内の事業者が行う限り、国外取引であっても課税の対象となる。
- 3非課税取引に該当し、課税売上割合の計算上、非課税売上高に算入する。
- 4免税取引に該当し、輸出免税と同様に税率0%が適用される。
正解
1. 課税の対象となる国内取引の要件を満たさないため、課税の対象外(不課税)となる。
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解説
消費税は国内において行う取引を課税の対象とするため、国外において行われる取引(国外取引)は、そもそも「国内取引」の要件を満たさず課税の対象とならない(不課税、消費税法第4条第1項)。行為者が日本の事業者であっても、資産の所在地や役務の提供地が国外であれば国外取引として課税対象外となる。国外取引は非課税取引ではないため課税売上割合の分母(非課税売上高)にも算入しない。また免税取引(輸出免税)とも異なり、免税取引はあくまで国内取引に該当したうえで一定の要件により税率0%が適用されるものである。国外取引と輸出免税は「税負担が生じない」という結果は似ているが、前者は課税対象外、後者は課税対象内で免税という点で法的性質が根本的に異なり、仕入税額控除の計算上の扱いにも差が生じる。
一問一答
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