問題
従業員が会社の経費を立替払いした場合の仕入税額控除に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1立替払いの場合は仕入税額控除を受けることが一切できない
- 2従業員宛の適格請求書があれば、そのままで会社は当然に控除できる
- 3立替金精算書は不要で領収書だけあればよい
- 4従業員宛の適格請求書に加え、会社宛の立替金精算書等により立替払いであることが明らかであれば、会社が控除を受けられる
正解
4. 従業員宛の適格請求書に加え、会社宛の立替金精算書等により立替払いであることが明らかであれば、会社が控除を受けられる
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解説
従業員が会社の経費を立替払いし、宛名が従業員となっている適格請求書を受け取った場合、そのままでは会社の課税仕入れであることが明らかでない。この場合、立替払いをした者が作成した立替金精算書等の交付を受け、これと適格請求書を併せて保存することで会社が仕入税額控除を受けられる(インボイス通達)。立替払いでは一切控除できないとする内容は、精算書等により控除が認められるため誤り。従業員宛の適格請求書があればそのまま当然に控除できるとする内容は、立替払いである旨を明らかにする書類が必要である点を欠くため誤り。立替金精算書は不要で領収書だけあればよいとする内容も、精算書等が必要であるため誤りである。
一問一答
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