問題
税込価額110万円(標準税率10%)の課税売上げに係る売掛金が貸倒れとなった場合、貸倒れに係る税額控除の対象となる消費税額(国税・地方税合計)として正しいものはどれか。
選択肢
- 1110万円 × 10/110 = 10万円
- 2110万円 × 10% = 11万円
- 3110万円 × 8/108 = 約8.1万円
- 4110万円全額
正解
1. 110万円 × 10/110 = 10万円
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解説
貸倒れに係る税額控除の対象となる消費税額は、貸倒れとなった税込価額に110分の10(標準税率10%の場合)を乗じて計算する。110万円×10/110=10万円が控除対象となる消費税額(地方消費税を含む)である。110万円×10%=11万円とする内容は、税込金額に税率を直接乗じており税抜・税込の関係を誤っているため誤り。110万円×8/108とする内容は軽減税率8%の割戻し計算であり、標準税率10%の売掛金には当てはまらず誤り。110万円全額とする内容は、税込価額そのものであって消費税額部分ではないため誤りである。税込価額から割り戻して消費税相当額を求める点が要点である。
一問一答
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