問題
ある事業者が支払う対価が給与(不課税)ではなく外注費(課税仕入れ)に該当すると判断されやすい要素として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1支払を受ける者が事業者の指揮監督のもとで役務を提供していること
- 2役務の提供に必要な材料や用具が事業者から供与されていること
- 3支払を受ける者が自己の計算と危険において独立して役務を提供し、代替性が認められること
- 4役務の提供の対価が時間を単位として計算され、遅刻・欠勤により減額されること
正解
3. 支払を受ける者が自己の計算と危険において独立して役務を提供し、代替性が認められること
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
給与と外注費(請負等の課税仕入れ)の区分は、その対価が雇用契約に基づく労働の対価か、独立した事業者による役務提供の対価かによる。判定に当たっては、他人が代替して業務を遂行できるか、役務提供者が自らの計算と危険において独立して事業を行っているか、事業者の指揮監督を受けるか、まだ引渡しを完了しない部分に対して報酬請求できるか、材料・用具等が供与されているか、といった要素を総合勘案する(消費税法基本通達1-1-1)。このうち独立性・代替性が認められることは外注費(課税仕入れ)に傾く要素である。反対に、指揮監督下にあること、材料・用具が供与されること、時間単位で計算され遅刻欠勤で減額されることは、いずれも雇用に基づく給与(不課税)と判断されやすい要素である。名目上の契約形式ではなく実態で判定する。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習