問題
消費税の課税事業者の選択に関する説明として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1免税事業者は、いかなる場合も課税事業者となることを選択することができない。
- 2免税事業者が課税事業者となることを選択する場合には、原則として課税事業者選択届出書を提出し、その提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後について課税事業者となる。
- 3課税事業者を選択した事業者は、選択した課税期間の翌課税期間からいつでも自由に免税事業者へ戻ることができる。
- 4課税事業者の選択は口頭による申出で足り、届出書の提出は不要である。
正解
2. 免税事業者が課税事業者となることを選択する場合には、原則として課税事業者選択届出書を提出し、その提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後について課税事業者となる。
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解説
免税事業者であっても、課税事業者選択届出書を納税地の所轄税務署長に提出することにより、課税事業者となることを選択できる(消費税法第9条第4項)。多額の設備投資や輸出取引により仕入れに係る消費税の還付を受けたい場合などに選択の実益がある。選択の効力は、原則としてその届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後について生じる(設立初年度など提出課税期間から適用できる例外もある)。口頭による申出では足りず、書面である届出書の提出が要件である。また、いったん課税事業者を選択すると、原則として2年間(一定の場合はさらに長期間)は継続して適用され、その後に課税事業者選択不適用届出書を提出しなければ免税事業者に戻ることはできず、翌課税期間から自由に免税へ戻れるわけではない。選択には拘束期間があり、還付狙いの短期的な選択には制約が課される点を理解しておく。
一問一答
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