問題
2割特例(小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置)の対象となる事業者として正しいものはどれか。
選択肢
- 1免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けたことにより課税事業者となった者
- 2基準期間の課税売上高が1億円を超える課税事業者
- 3基準期間の課税売上高が1,000万円を超えることにより課税事業者となる者
- 4資本金3,000万円で新たに設立された法人
正解
1. 免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けたことにより課税事業者となった者
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
2割特例は、免税事業者がインボイス制度を機に適格請求書発行事業者の登録を受け、登録により課税事業者となった小規模事業者を対象とする経過措置である。基準期間の課税売上高が1億円を超える課税事業者は、登録に関係なく課税事業者となる者であり2割特例の対象外で誤り。基準期間の課税売上高が1,000万円を超える者も、免税点を超えて本来課税事業者となる者であり、インボイスを機に課税事業者になった者ではないため対象外で誤り。資本金3,000万円で設立された法人も、資本金1,000万円以上により設立当初から課税事業者となる者であり、登録を契機とした課税事業者化ではないため対象外であり誤りである。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習